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ブログ

2022.03.04

電子帳簿保存法への対応の本当の必要性

  すでに2022年1月1日から、新たな電子帳簿保存法が施行されています。

「現状、特に問題になっていないし大丈夫だろう」とか、よく知ってらっしゃる方も「2023年末まで伸びてるし、今対策を考えなくてもいいだろう」とか考えておられるかもしれません。
改めて改正電子帳簿保存法について復習し、今必要な事や活用できることを考えてみたいと思います。

まず、電子帳簿保存法に規定されている事項は3種類あります。
① 電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類のデータのままでの保存)
② スキャナ保存(紙で受領・作成した書類の画像データでの保存)
③ 電子取引(電子的に受領した取引情報のデータでの保存)
の3種類です。

このうち、施行前の2021年に特に話題に取り上げられていたのが③の電子取引です。
というのも、①と②は主に要件の緩和でかつ、「やってもいい」という強制力のない内容の改正でしたが、③については要件こそ緩和されているものの、内容的に「電子データでの保存が必要」となる強制力のある改正であり、対応のための準備が必要なものだったからです。
ただし、この強制力のある「電子データでの保存」についても、施行直前に「2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存することで差し支えない」こととなったため、冒頭に書いたように、当面は対策が必要ない状態にはなっています。
そのため、結果としては、これまで紙で保存していたものがより簡単に電子データで保存可能になったものの、紙での保存もOKという①及び②の改正と、電子データでの保存が義務付けられたものの、2023年12月31日までは紙での保存も可能という③の改正の内容で2022年1月1日からスタートしています。従来から紙での保存のみを行っていた方々も、当面は従来通り紙のみでの保存を継続できる状態にはなっているのです。
つまり、『何も変えなくても問題ない』状態にはなっています。これが冒頭の「現状、特に問題になってないし大丈夫だろう」とうい考えの正体であろうと思われます。

それでは、本当に今『何も変えなくても問題ない』のでしょうか?
答えはNo!です。
そもそも、対応が強制される③の電子取引の取引情報の電子的保存も、2024年1月1日以降は対応が必要です。もう一回延長されるのでは、と期待するのは楽観的過ぎるでしょう。
時間はあと2年近くもある、と考えられるかもしれませんが、対象は大手企業等とのEDIでの取引やECサイトでの買い物等が含まれ、今後も対象取引が増加する可能性が高いものです。電子取引を一切なくせば対応の必要性はなくなりますが、実際は現実的ではないでしょう。そのため、ほぼ全ての方が、電子取引の取引情報(領収書等)を税務署に信頼してもらえる電磁的記録として保管することが必要となります。自社で大掛かりなシステムを保有しない限り、保存要件を満たした保存ができる業者やシステムを選定する必要があることになります。なおかつ、保存期間は税務上の保存期間にわたるため、7年前までのデータを常に閲覧できる必要があるため、簡単に業者やシステムを乗り換えることが難しい可能性もあります。対応期限ギリギリの2023年12月31日直前になって慌ててシステムの検討・契約をするのは非常に危険な可能性があるのです。
また、そもそもこの電子帳簿保存法の改正は、「経理の電子化による生産性の向上」を後押しするためのものです。せっかく電子化を進めて生産性を向上させようとしても、税務上の書類は紙で保存する必要があった、もしくは電子的に保存するための手続きが煩雑であったため、企業活動の効率化を妨げていた面を取り払おうとするものです。そのため、生産性を高めたい、より平たく言えばもっと儲けたい、競争力を高めたいと思うのであれば、この機会に電子化できる業務等を洗い出し、効率化を図ることが必要だということになります。新しいシステムを導入したり、業務の手順を変えることは、当初は非効率が発生したり、現場の反対もあるかもしれません。しかし、これらにいち早く取り掛かることが、将来的には自身の事業が力を付けることの近道になると思います。
今ではほとんどの人がスマホを使っています。ただし使いこなしている人となると、より早くからスマホを使い始めた人だと思います。使い始める前は敬遠していても、使い始めると便利さに気づき、手放せなくなる性質を電子化は持っています。このメリットをより早く、より大きく手に入れるためにも、今回の電子帳簿保存法の改正に合わせて、今からでも強制部分だけでなく認容部分についても積極的に対応を進めるべきだと考えています。

少し長くなってきたので、今回はここまでにさせていただき、次回は上記の内容を踏まえて、改正の内容を解説したいと思います。

当事務所では、電子帳簿保存法への対応を後ろ向きな制度対応ではなく、未来志向の業務改善のチャンスと捉えて事業者の方々とお話をしています。少しでも関心のある方、疑問や不安を抱えておられる方は是非一度ご相談ください。

2022.01.14

ブログ第1回。まずは自己紹介。

 ホームページが立ち上がり最初のブログです。
まずは簡単な自己紹介をさせていただきます。
私は、公認会計士であり税理士でもある藤原弘光と申します。
さて、もうこの時点で多くの方が「どういうこと?」「ふーん」という感じではないでしょうか。
そもそも、税理士は聞くけど公認会計士って何?という方も多い気がします。

税理士も公認会計士も経理や簿記を基礎とした会計の専門家なのですが、それぞれの資格がなければ行えないサービス(独占業務といいます)があるため別の資格になっています。
それらは税理士法・公認会計士法で定められており、税理士は各種税金の申告、税務書類の作成、税務相談等の租税に関する業務、公認会計士は企業等の財務情報に対して信頼性を保証する監査がそれぞれ独占業務となります。
また、これらの違いはそれぞれが負っている使命にも表れており、税理士法では税理士の使命を「独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」とされており、公認会計士法では公認会計士の使命を「監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする」とされています。

さて、何だか専門用語のようなものが多くなり、私自身も説明している気がしなくなってきましたが、もう少し平たく言って、事業・商売を進める上で記録をつけて儲けや財産の計算をすることは必要だ、というところまでは共通ですが、その上で税金の計算のお手伝いができるのが税理士、上場企業等の決算書をチェックして、正しく作られることをサポートし、信頼できますよと保証するのが公認会計士になります。

公認会計士と税理士の違いを少しは感じていただけたかと思います。とはいえ、多くの皆様にとっては法律上等の違いを理解することにそれほど意味はないのかもしれません。それでも、会計や財務、税務の分野は経営上不可欠なものであり、同時に馴染みが薄く、難しく感じることも多いと思います。そうであればこと、ぜひ信頼できる専門家と出会い、会計や事業管理を武器にできるようになっていただきたいと思います。
実際の提供業務では、独占業務を除けばどちらの資格者でも実施しているものもあれば、やはり得意分野・不得意分野もあります。当事務所では、公認会計士と税理士の二つの資格から得られる知識と経験をフルに生かして、事業・商売を始める場面から、事業の成長、いくつもある曲がり角や選択の場面、事業を誰かに継承させたり譲り渡す場面まで、あらゆる局面で経営者を強力にサポートします。経営だけでも大変な経営者の良き相談者・伴走者として、経営者が経営のお仕事に集中できるようなサービス提供を行っていますので、お気軽にご相談ください。